これらの多くは、病院を出て、薬局まで行く途中、雨に打たれることとなる。なぜか? 病院と薬局が一体となってはいけないというルールがあるからだ。
なので、こんなニュースが流れたりする。
【都薬】病院内敷地の開設薬局、厚生局に再検討要請 : 薬事日報ウェブサイト |
病院敷地内に薬局があったら便利なのになぜ??
医薬分業という元々の理念や、かかりつけ薬局の普及という観点から考えると、こういった調剤薬局は適切ではないのかもしれない。
しかし、調剤薬局の立地に関する規制や制度は、一般庶民が考えている以上に不可解な状況らしい。その一端が、規制改革ホットライン検討要請項目の資料(下記リンク)から垣間見れる。
保険薬局の指定に係る基準の見直し(近隣相場程度の賃貸借)について、以下に引用する。(赤字・青字は弊社で色付け)
【具体的内容】
薬局が、医療機関若しくは保険医の血縁関係者の所有の土地建物に関し、直接賃貸借契約を結ぶ際、近隣の賃借料と比較し妥当性が検証できれば、保険指定を受けられるようにすべきである。
【提案理由】
薬局から医療機関への利益供与を防ぐため、薬局は医療機関から経済的に独立していなければならないとされているが、薬局が、医療機関もしくは保険医の血縁関係者が所有する土地建物を直接賃貸借する際の、保険指定の是非について、各厚生局によって判断が異なる。
そこで、薬局が当該土地所有者と不動産賃貸借契約を結ぶ際に、近隣の賃借料と比較衡量し妥当性が認められれば、保険指定を受けられるようにすべきである。
※「保険指定に問題なし」との見解を示した厚生局は以下の通り。
東北厚生局 岩手・宮城事務所、関東信越厚生局 埼玉・千葉事務所、東海北陸厚生局 愛知・三重・岐阜事務所、近畿厚生局 奈良・滋賀・兵庫事務所、中国四国厚生局 広島・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知事務所、九州厚生局 宮崎事務所※「保険指定に問題あり」との見解を示した厚生局は以下の通り。
北海道厚生局 北海道事務所、東北厚生局 福島事務所、関東信越厚生局 栃木・茨城・東京・神奈川・群馬・長野事務所、東海北陸厚生局 静岡事務所、近畿厚生局 大阪・京都事務所、中国四国厚生局 岡山事務所、九州厚生局 福岡・鹿児島事務所
え?? 同じことが都道府県によって違うの?
関東信越厚生局の事務所間でも見解が違うらしい。
父親と母親の言っていることが異なっていたら、子どもはグレる。結果的に、その子どもは自立し、大きく成長した・・・なんて美談が待っているのかもしれないが、薬局にそういう美談はいらない。
写真には写っていないが道を挟んだ反対側にも薬局がある |
制度は平等に、そして、患者にも医療者にも悪くないようなものにしてもらいたい。かかりつけ薬局の価値を理解していない一般市民の意見を聞くと、上の写真を見て「なぜ入り口が病院玄関の方を向いていないの?」「別棟になっているのはなぜ?」「雨に濡れる。微妙な距離がバカらしい」と言っていた。ごもっともだ。
調剤薬局、敷地内の設置については、以前もブログに書いた。一緒にお読みいただければと思う。
調剤薬局、敷地内の設置については、以前もブログに書いた。一緒にお読みいただければと思う。
門前薬局は不便だから門内薬局!? それでいいのか?? - 医療、福祉に貢献するために |