2020/03/20

診療情報提供料(Ⅲ)の対象紹介元を抽出

診療報酬改定で新設される診療情報提供料(Ⅲ)。「かかりつけ医機能を有する医療機関」から紹介された患者などが対象となる。そのかかりつけ医機能を有する医療機関がどのくらいあるか調べた。

かかりつけ医機能を有する医療機関の対象はこちら
地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出ている医療機関

以下、いずれも直近の厚生局の届出データを基に集計。

無床診療所で2割弱、有床診療所で3割弱が該当している。

まず診療所。
都道府県別の割合。

該当施設数。

病院も同様に、割合と施設数。


適切に算定するには、定期的な厚生局の届出確認が必要だろう。