かかりつけ医機能を有する医療機関の対象はこちら
地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出ている医療機関
以下、いずれも直近の厚生局の届出データを基に集計。
無床診療所で2割弱、有床診療所で3割弱が該当している。
まず診療所。
都道府県別の割合。
該当施設数。
病院も同様に、割合と施設数。
適切に算定するには、定期的な厚生局の届出確認が必要だろう。