保険調剤薬局は、値引きもサービスも禁止されている。(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の第二条の三の二に、「保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」と規定されている)
平成24年9月14日の通知で、ポイントカードはそれに該当するとのことで、ポイント付与を原則認めないとしていた。
昨日の疑義解釈(その11)で、ポイント付与している宣伝・広告、ポイントアップデーの設定、の2つの具体例を挙げ、指導する旨を明文化した。まだ、指導は「ポイント付与原則禁止を理解してもらうよう務める」というレベルの記載で、すっきりしないものの、少しは厳しくすることのアピールだろう。
疑義解釈(その11) 調剤ポイント提供について |
ちなみに、混同してはいけないのが、クレジットカード決済によるポイント付与。これは、薬局のポイントと異なり、「決済」に対するポイント付与であって、薬の購入に対するポイント付与ではないので、OKになる。もちろん、病院でのクレジットカード決済でも、ポイントが付く。
クリニックや歯科医院ではなかなかないが、クレジットカード払いできる病院はだいぶ増えたように思う。金額が大きい支払いには何かと助かる話だ(ちなみに病院も未収金が減り、助かるとのこと)