総務省は22日、医薬品の副作用が疑われる事例の報告を医療機関に徹底させるよう厚生労働省に勧告した。薬事法は厚労省への報告義務を規定しているが、総務省が行った調査で報告を怠っている病院があることが判明したため。
総務省には各省庁の業務を調査したり是正を勧告したりする権限がある。同省が2008~11年に全国の23病院を調査したところ、5病院で副作用情報を厚労省に報告していなかった。総務省は「治験データだけでは安全性の確認に限界があるため、製造販売後の副作用情報の収集が重要だ」と指摘している。
出所:日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG22014_S3A320C1CR0000/上記ニュースの赤字部分、総務省が指摘しているものの、この重要性は厚生労働省が一番認識しているはずである。いったい、こういった報告を怠っている病院がどのくらいあるのか。4年間かけて調査した23病院のうち報告を怠っていたのは5病院。ということは、全国にある病院を8,000病院としたら・・・、恐ろしい。
厚生労働省では、費用対効果が・・・といった議論をしているが、まずはこういった情報収集と開示が最優先されるべきなのではないか。(そもそもの前提が怪しいのに、いくら議論をしたところで、有益な結果が得られるとはとても思えない。)
総務省が業務を調査し、是正勧告するという機能を初めて知った。消費者庁なんてのもあるが、患者視点で厚生労働省の業務を見直してくれはしないのだろうか。